ページ 13

国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 04 7 2013, 11:36
by Emmanuel_Chanel
現在、日本国憲法に明文での非常大権の規定はありませんね。ですが、国家緊急権 | ねずさんの ひとりごと ~○○○のブログ~で、
戦前の明治憲法では、こうした国家非常事態に際しては、天皇の非常大権の規程がありましたが、現在の日本国憲法には、この規程がありません。
ですから、国家緊急権は日本国政府は「持たない」というのが、そうした学者さんたちの論拠なのだそうです。

ところが、その日本国憲法下の日本において、かつて国家緊急権が執行された実例3つあります。
昭和23年の阪神教育事件、および赤軍による昭和50年のクアラルンプール事件と、昭和52年のダッカ日航機ハイジャック事件です。
などという話がありました。 Facebook で、これを紹介して、行政権は内閣にあるという条文で内在的に内閣に非常大権があるという事だと言っている人がいたような…(元発言掘り出せない…)どうなのでしょうか?
政府が崩壊していないのに天皇陛下の意思を優先するなど論外ですが、継承順位が一義的に決まっており欠員が出にくいので、私は、政府が崩壊した場合に天皇陛下が非常大権を持つようにした方が良いかと存じます。私も含め大半の人には発言の自由が永遠にない天皇陛下の意を読み取るなど無理(民意ジャックならぬ御意ジャックになりかねない…)ですが、非常時に原状回復してくれるくらいの信頼は出来るかと。当然ながら、その信頼性に関して理由をつけて反対するのもありですし、国の利益と天皇陛下の利益が対立する時は国の利益が優先だという点は周知されるべきだと思います。
どう思われるでしょうか?

Re: 国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 12 7 2013, 22:09
by Bonjour_Chaton
Emmanuel Chanelから紹介されたBonjour_Chatonです。
皆様、よろしくお願いいたします。m(_ _)m
国家緊急権については、人権が天賦のものなら、国家緊急権も天賦のものという理屈が成り立つでしょう。

Re: 国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 12 7 2013, 22:27
by Bonjour_Chaton
憲法上に非常事態とか書いてある場合は、非常事態とか非常大権になるみたいですね。
憲法に書いていない場合が国家緊急権になるみたいですね。

Re: 国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 12 7 2013, 22:41
by Bonjour_Chaton
ベルギーは憲法に非常事態規定がないそうです。
逆にいうと憲法的慣行が確立しているそうです。
非常事態が発生し、議会が機能しない場合は、国王(実際は政府)が法律の変わりに緊急命令をだすことができます。議会も立法機能の一部を政府に授権することができます。

Re: 国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 12 7 2013, 23:12
by Bonjour_Chaton
ベルギーのように憲法に非常事態規定を欠いている国の非常事態措置の根拠は自然法に置かれています。

自然法 & 非常大権は誰が持つべき?

Posted: 13 7 2013, 00:48
by Emmanuel_Chanel
Bonjour_Chaton さま、投稿ありがとうございます。ログインなどお手数をおかけしました。
1. 自然法
私みたいに、法学部や大学院の法学研究科などで学んだわけではない人間には、自然法として認められるものの範囲を判定するのは難しいのが難点ですね。このトピックで触れられている範囲が、認められないなどという事もなさそうですけど。
憲法改正の範囲という議論はまだ教わった記憶はありますが、公教育でこの種の話はあまり教わらない気が致します。
まあ、過去の例を前例に出来るので、内閣が国家緊急権を行使できるように、改憲せずに実体を作り替えるのも方法なのでしょうね。
2. 非常大権は誰が持つべき?
国会は、内閣の助言と承認により天皇が召集するものなので、議員が集まっても国会開会が出来ないという話なんかがありました。私が、”天皇陛下に非常大権を…”と書いたのも、内閣が欠けた場合の話でして、内閣が天皇と連絡する事なく非常大権を行使し、内閣が欠けた場合の最終的なカードとして、天皇陛下を非常事態の収拾に利用する考え方です。
天皇陛下を政治に関わらせたくないからと、内閣が欠けた場合に、衆議院議長・参議院議長・最高裁長官の順に非常大権が行くようにすべきという意見も耳にしましたが、最高裁長官は天皇陛下以上に政治家でないのになと思ったり…その方は、実権は別のところにという考えだったようですが、上のような点から、天皇陛下にするのでなければ、第一に責任を取る人間が非常大権を持つべきかと。

Re: 国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 13 7 2013, 17:43
by Bonjour_Chaton
内閣総理大臣が「欠けた」場合は、内閣内で閣僚が継承すればいいのでしょうが、内閣自体が「欠けた」場合は衆議院議長なり、参議院議長を臨時の首相にするということは検討してもいいでしょうね。
法律を公布するというのは「天皇の国事行為」ですから、内閣が国家緊急権を発動する場合にせよ、衆議院議長が発動するにせよ、天皇の名で出すことになるでしょうね。
そういう意味では衆議院の解散権同様、天皇の権限になりますから、天皇陛下に非常大権という理屈は成り立ちますね。

Re: 国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 17 7 2013, 21:06
by Bonjour_Chaton
国家緊急権の濫用を心配するのなら、憲法に非常事態を明記すべきでしょう。(この場合も、細部は法律で規定することになりますが)
憲法に明記したら、国家緊急権ではなくなるか。(笑)
憲法に非常事態の規定がない場合、非常事態法を制定したら国家緊急権との関係はどうなるかな?
ちょっと、ややこやしい。(笑)

細かくルールを決めるよりも最終的な責任者を誰にするか決める方が先かと…

Posted: 18 7 2013, 01:32
by Emmanuel_Chanel
あまり細かくルールで縛っても、ルールでは想定されていないような非常事態には対処出来ませんしねえ…
まあ、非常事態とは何か云々は、憲法や法律に明記しても、最後に物を言うのは、前例の積み上げによる慣習法としての憲法なのでしょうけど…
どんな非常事態が起こってもまず使える最終的なカードは天皇陛下になりそうですし、そんな感じで、天皇のみ非常大権を持つ、内閣が欠けていない場合には、内閣の命令が絶対とか、そのように、ナチスの全権委任法並に簡素かつ危険なルールを作った方がいいのか知らん?
これなら、非常事態法のようなルールでも想定出来ないような非常時に対処出来るだろうなと…

Re: 国家緊急権・天皇陛下に非常大権を…

Posted: 20 7 2013, 23:10
by Bonjour_Chaton
内閣が欠けていない場合は、内閣が天皇の名で発動する。内閣が欠けた場合は、衆議院議長か参議院議長(どちらを優先すべきか?)が天皇の名で発動する。・・・これも欠けた場合は、天皇陛下自らが発動するしかないですね。
生き残った国会議員が首相を選出するまでのつなぎみたいな形になるでしょうが。