by as0202 » 08 4 2020, 23:45
Emmanuelさん承知しました。失礼いたしました。以前、ベルギーでは、非常事態の対応を自然法で行っているといいましたが、GHQも憲法草案を起草した際そういう考えだったといわれています。 2月19日付の産経新聞「正論」は駒澤大学名誉教授の西修氏の「新型肺炎、憲法レベルで議論を」という論考によりますと、現行憲法制定の際に、現行憲法になぜ「緊急事態対処条項」が入れられなかったのか。政府の当初案には、国会が召集できない場合の緊急措置条項が設けられていたが、連合国軍総司令部(GHQ)によって拒否された。GHQ側は、憲法に明示されていなくても、行政府にはエマージェンシー・パワー(緊急権)が認められるので、それで対応すれば十分だというのである。エマージェンシー・パワーとは、国家に緊急事態が発生すれば、行政府は既存の法律に反しない限り、必要なあらゆる措置を講じることができるという英米法に基礎をおく考え方である。つまり、現行憲法に「緊急事態対処条項」が入れられなかったのは、GHQ(連合国軍総司令部)が「憲法には明示されていなくても行政府には、法律を侵さない限り緊急権が認められるので、それで対応すれば十分だ」という見解を示したからだそうです。ただ、明治憲法以来日本は大陸法的な考えが強く、GHQの英米法の考えでは運用されてこなかった。日本の法制度をもう少し、慣習法の英米法的な考えにシフトしていくという事はできないのでしょうか?そうすれば、イギリスの不文憲法のようにおのずと天皇陛下の非常大権も明確になってくるんではという気がします。
Emmanuelさん承知しました。失礼いたしました。以前、ベルギーでは、非常事態の対応を自然法で行っているといいましたが、GHQも憲法草案を起草した際そういう考えだったといわれています。 2月19日付の産経新聞「正論」は駒澤大学名誉教授の西修氏の「新型肺炎、憲法レベルで議論を」という論考によりますと、現行憲法制定の際に、現行憲法になぜ「緊急事態対処条項」が入れられなかったのか。政府の当初案には、国会が召集できない場合の緊急措置条項が設けられていたが、連合国軍総司令部(GHQ)によって拒否された。GHQ側は、憲法に明示されていなくても、行政府にはエマージェンシー・パワー(緊急権)が認められるので、それで対応すれば十分だというのである。エマージェンシー・パワーとは、国家に緊急事態が発生すれば、行政府は既存の法律に反しない限り、必要なあらゆる措置を講じることができるという英米法に基礎をおく考え方である。つまり、現行憲法に「緊急事態対処条項」が入れられなかったのは、GHQ(連合国軍総司令部)が「憲法には明示されていなくても行政府には、法律を侵さない限り緊急権が認められるので、それで対応すれば十分だ」という見解を示したからだそうです。ただ、明治憲法以来日本は大陸法的な考えが強く、GHQの英米法の考えでは運用されてこなかった。日本の法制度をもう少し、慣習法の英米法的な考えにシフトしていくという事はできないのでしょうか?そうすれば、イギリスの不文憲法のようにおのずと天皇陛下の非常大権も明確になってくるんではという気がします。